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50人以上の労働者を使用する事業者は、規定の期間以内に産業医の選任が必要になり ます。 産業医の選定後には所轄の労働基準監督署に対して申請も行わなければなりま せん。 対象となる労働者の人数に対し、それに応じた産業医の定員を満たす必要があります。 事業規模やその他条件により必要な産業医の数は異なりますので、ご不明な場合はお 問い合わせください。 |
@お問い合わせ | 弊社問い合わせフォーム、お電話、またはファックスなどで お問い合わせください。 →お問い合わせ |
Aヒアリング | 詳細なご要望や現状などご提案に必要な内容を お聞きします。 |
Bドクターの選定 | 御社のご要望にマッチする産業医を選定し連絡させていただきます。 |
C面談 | 選定した産業医とご面談いただきます。 ご契約内容などもこの時にご相談ください。 面談場所、時間のセッティングは当院にて行います。 |
Dご契約 | ご契約内容に問題がなければ、正式なご契約締結となります。 |